協会について

社団法人 鹿児島県私立中学高等学校 退職金基金社団 定款

第1章 総則


(名称)
第 1 条 この法人は、社団法人鹿児島県私立中学高等学校退職金基金社団と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 この法人は、事務所を鹿児島市与次郎2丁目6番6号−201号におく。


第2章 目的および事業


(目的)
第 3条 この法人は、鹿児島県下の私立小学中学高等学校に勤務する教職員の資質向上と長期の勤務を奨励するために必要な事業を行い、もって私立学校教育の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 加盟学校法人(以下「学校法人」という。)の教職員が退職した場合に、当該学校法人がその退職者に支給すべき退職手当の資金(以下「資金」という。)をその学校法人に給付する事業
(2) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員


(会員)
第 5 条 この法人の会員は、鹿児島県内に私立の小学中学高等学校を設置する学校法人で、この法人の目的に賛同して入会したものとする。

(入会)
第 6 条 この法人の会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

( 資格喪失)
第 7 条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会員たる法人の解散
(3) 除名

第 8 条 会員で退会しようとするものは、その理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の退会届を受理したときは、理事会の承認を得て当該会員の退会を認めるものとする。

(除名)
第 9 条 会員がこの法人の名誉を毀損し、又はこの定款に違反するような行為のあった場合は、総会の決議により除名することができる。
2 前項の規定により除名された会員がこの法人に債務を負っている場合は、直ちにその債務を弁済しなければならない。

第4章 役員・諮問委員および事務局

(役員)
第10条 この法人には、次の役員をおく。
(1) 理事  6人(うち理事長1名、常務理事1名)
(2) 監事  2人

(役員の選任)
第11条 役員は、総会において選任する。
2 理事長および常務理事は、理事の互選とする。

(役員の職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行するほか、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
3 理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第13条 この法人の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
4 役員は、役員としてふさわしくない行為のあった場合は、総会の決議により解任することができる。

(役員の待遇)
第14条 役員は、無給とする。

(諮問役員)
第15条 この法人の業務について理事長の諮問に応ずるため、諮問委員会をおくことができる。
2 諮問委員会の委員は6人以内とし、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 第13条第1項から第3項までの規定は、前項の委員に準用する。

(事務局)
第16条 この法人の事務を処理するために事務局をおき、事務局長および職員を若干名おくことができる。
2 事務局長および職員は、理事長が任免する。

第5章 会議

(種別)
第17条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会を定期総会および臨時総会に分ける。

(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第19条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定 
(2) 事業報告の承認
(3) 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
(4) その他この法人の運営に関する重要なこと

2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(招集)
第20条 会議は、理事長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時・場所を示して5日以前に文書をもって通知しなければならない。

(開催)
第21条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
3 理事会は、必要なとき随時開催する。

(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)
第23条 会議は、これを構成する会員又は理事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(決議)
第24条 会議の議事は、出席会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第25条 やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時および場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した会員又は理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4) 決議事項
(5) 議事の経過、要領および発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第6章 資産および会計

(資産)
第27条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会員の負担金
(2) 地方公共団体の補助金
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入

(会員の負担金)
第28条 会員は、業務方法書の定めるところにより負担金を納付しなければならない。
2 既納の負担金は、特別の場合を除いてこれを返還しない。

(負担金の延滞)
第29条 会員が前条の規定による負担金の払込を延滞した場合には、当該延滞の期間において当該会員の学校等を退職した教職員があったときは、資金の給付を停止することがある。
2 負担金の払込を延滞した会員に対しては、期限を付して督促し、延滞金を徴収する。

(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、業務方法書の定めるところによる。

(経費の支弁)
第31条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(予算・決算)
第32条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の決議を経て定め、収支決算は年度終了後1ヶ月以内にその年度末財産目録と共に監事の監査を経て総会の承認を得、それぞれ鹿児島県教育委員会に届け出なければならない。

(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第34条 この定款の変更は、総会において会員の4分の3以上の同意を経て、鹿児島県教育委員会の認可を経なければ変更することはできない。

(解散・残余財産の処分)
第35条 この法人が民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散するときは、鹿児島県教育委員会の許可を受けなければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経て会員である学校法人または鹿児島県に寄付する。

第8章 雑 則

(業務方法書)
第36条 この定款を施行するについて必要な業務方法書その他の事項は、別に定める。

(秘密の保持)
第37条 役員その他この法人の職務に従事するものは、その職務上知り得た秘密事項をもらしてはならない。その職を退いた後も又同様とする。

(虚偽の排除)
第38条 会員その他の者がこの法人に提出する文書に虚偽の記載をした場合には、資金の給付を停止することがある。

附 則 (昭和42年 4 月 1 日議決、昭和42年 8 月10日認可)
1 この定款は昭和42年 4 月 1 日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次の通りとする。

理 事   時任 紹彦
   志賀 精一
   川島 昭人
   津曲 貞男
   吉永 市之助
   山口 秀治
監 事   原田 幸孝
   前田 利雄
設立代表者  時任 紹彦

附 則 (昭和51年10月14日議決、昭和51年11月18日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則 (昭和52年6月8日議決、昭和52年6月22日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

附 則 (昭和53年5月19日議決、昭和53年6月5日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則 (昭和57年6月10日議決、昭和57年7月29日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、昭和57年4月24日から適用する。

附 則 (平成2年6月13日議決、平成2年7月4日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、平成 2 年4月1日から適用する。

附 則 (平成13年6月13日議決、平成13年9月14日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、平成13年 7月23日から適用する。

附 則 (平成16年11月8日議決、平成17年1月5日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、平成16年11月8日から適用する。

附 則 (平成18年11月7日議決、平成19年4月9日認可)
1 この定款の一部改正は、鹿児島県教育委員会の認可のあった日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

附 則 (平成22年3月4日議決、平成22年3月31日認可)
1 この定款の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。